【健康福祉部】【環境部】【水道局】【消防局】 国、国から派遣された専門家及び県等から、緊急時モニタリング結果等に基づく飲料水、飲食物の摂取に関する指示、指導又は助言を得て、飲料水、飲食物の摂取制限を実施します。 なお、飲料水、飲食物の摂取制限に関する指標は、次表のとおりです。 飲食物等の摂取制限に関する指標
(注) 1 238Pu、239Pu、240Pu、242Pu、241Am、242Cm、243Cm、244Cm、の
放射能濃度の合計に適用する。
【総務部】【健康福祉部】【水道局】【消防局】 飲料水の摂取制限を実施する場合は、あらゆる広報手段をもって、飲料水及び井戸水の飲用を禁止し、直ちに給水制限を実施するとともに、関係機関の協力を得て、市民等に対して給水のための措置を実施します。 [ 資料 3 - 9 - 2 「飲料水の状況」 ]
【総務部】【健康福祉部】【経済部】【消防局】 飲食物の摂取制限を実施する場合は、あらゆる広報手段をもって、汚染のおそれのある飲食物の摂取を禁止し、関係機関の協力を得て、市民等に対して食料供給を実施します。
【総務部】【健康福祉部】【経済部】【消防局】 農畜水産物の収穫、漁獲、及び採取並びに出荷制限区域内における農畜水産物関連事業者に対し、あらゆる広報手段をもって、農畜水産物の収穫、漁獲及び採取の禁止を呼びかけ、出荷制限を行います。 [ 資料 3 - 9 - 4 「農畜水産物の生産、漁獲及び出荷状況」 ] |