第9章 飲料水、飲食物の摂取制限等

第1節 飲料水、飲食物の摂取制限の実施

【健康福祉部】【環境部】【水道局】【消防局】

 国、国から派遣された専門家及び県等から、緊急時モニタリング結果等に基づく飲料水、飲食物の摂取に関する指示、指導又は助言を得て、飲料水、飲食物の摂取制限を実施します。 なお、飲料水、飲食物の摂取制限に関する指標は、次表のとおりです。

飲食物等の摂取制限に関する指標

対  象 放 射 性 ヨ ウ 素
(混合核種の代表核種:I−131)
飲 料 水 3×10 Bq/kg以上
牛乳・乳製品
野 菜 類
(根菜、芋類を除く)
2×10 Bq/ s 以上

対  象 放 射 性 セ シ ウ ム
飲 料 水 2×10 Bq/kg以上
牛乳・乳製品
野 菜 類
5×10 Bq/ s 以上
穀  類
肉・卵・魚・その他

対  象 プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種
飲 料 水 1 Bq/kg以上
牛乳・乳製品
野 菜 類
10 Bq/ s 以上
穀  類
肉・卵・魚・その他

(注) 1 238Pu、239Pu、240Pu、242Pu、241Am、242Cm、243Cm、244Cm、の 放射能濃度の合計に適用する。
2 乳児用として市販される食品には、1Bq/kgを適用するものとする。 ただし、この食品は調理され食事に供される形に適用されるものとする。

 

第2節 飲料水の摂取制限

【総務部】【健康福祉部】【水道局】【消防局】

 飲料水の摂取制限を実施する場合は、あらゆる広報手段をもって、飲料水及び井戸水の飲用を禁止し、直ちに給水制限を実施するとともに、関係機関の協力を得て、市民等に対して給水のための措置を実施します。

[ 資料 3 - 9 - 2 「飲料水の状況」 ]

 

第3節 飲食物の摂取制限

【総務部】【健康福祉部】【経済部】【消防局】

 飲食物の摂取制限を実施する場合は、あらゆる広報手段をもって、汚染のおそれのある飲食物の摂取を禁止し、関係機関の協力を得て、市民等に対して食料供給を実施します。

 

第4節 農畜水産物の収穫、漁獲及び採取並びに出荷制限

【総務部】【健康福祉部】【経済部】【消防局】

 農畜水産物の収穫、漁獲、及び採取並びに出荷制限区域内における農畜水産物関連事業者に対し、あらゆる広報手段をもって、農畜水産物の収穫、漁獲及び採取の禁止を呼びかけ、出荷制限を行います。

[ 資料 3 - 9 - 4 「農畜水産物の生産、漁獲及び出荷状況」 ]


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