第4編 災害復旧対策

第1章 汚染の除去等

第1節 汚染の除去等

【関係部局】

 事故終息後、国、国から派遣された専門家及び県等の指示、指導又は助言を得ながら、緊密な連携のもと、放射性物質に汚染された物質の除去及び除染作業に当たります。

 

第2章 各種制限措置等の解除

第1節 各種指示の解除

【関係部局】

 原子力災害対策本部長は、緊急時モニタリングの結果等に基づく国、国から派遣された専門家及び県等の指示、指導又は助言を得て、放射性物質による影響を受けるおそれがなくなったと認めるときは、災害によって講じられた退避等の解除を決定し、市民等に広報するとともに関係機関に通知するものとします。 また、各放送機関に対し緊急放送を要請し、周知徹底を図ります。

 

第2節 各種制限措置の解除

【関係部局】

 原子力災害対策本部長は、緊急時モニタリングの結果等に基づく国、国から派遣された専門家及び県等の指示、指導又は助言を得て、放射性物質による影響を受けるおそれがなくなったと認めるときは、災害によって講じられた立入制限、飲料水及び飲食物摂取制限、農畜水産物の収穫、漁獲、採取及び出荷制限等の各種制限措置の解除を決定し、市民等に広報するとともに関係機関に通知するものとします。 また、各放送機関に対し緊急放送を要請し、周知徹底を図ります。

 

第3章 被災住民等の把握

第1節 被災地住民登録票の作成

【関係部局】

 原子力軍艦事故による災害において、避難措置をとった市民等に対し、被災地住民登録票により、災害時の所在場所、スクリーニング結果、健康被害の状況等について記録した台帳を作成し整備するものとします。

[ 資料 4 - 3 - 1 「被災地住民登録票」 ]

 

第2節 被害の実態調査の実施

【関係部局】

 原子力軍艦事故による災害時において、飲料水及び飲食物摂取制限、農畜水産物等の出荷制限、立入制限等の各種制限措置の実施により市民等が受けた物的損害を調査し、資料を整備します。

 

第3節 健康診断の実施

【健康福祉部】【市民病院】

 原子力軍艦事故による災害時において、防護対策を講じた地区の市民等に対し、健康診断を実施し、市民等の健康維持を図るものとします。

 

第4節 災害状況の記録

【関係部局】

 災害の状況、緊急時モニタリング調査結果に基づく被災地の汚染状況図、災害応急対策、災害復旧対策等、原子力軍艦事故による災害の全般にわたる記録を作成し、保存しておくものとします。

 

第4章 風評対策

第1節 風評対策

【関係部局】

 原子力軍艦事故による災害に関する流言飛語を防止し、風評損害を最小限度に食い止めるため、あらゆる広報媒体を利用して、広報宣伝を実施するとともに、以下の対策を行います。

(1) 放射性物質に汚染され、又は汚染のおそれのある農畜水産物及びその区域の土壌、水質等の汚染調査を行い、汚染がないことを確認し、一刻も早く市長による安全宣言を行います。
(2) 汚染調査の結果、放射性物質の汚染が認められない農畜水産物、食料品、工業製品、工芸品、その他の物品等について、申請により市長名による安全証明証を発行します。
(3) 早期に風評対策窓口を設け、あらゆる相談を受け付け、速やかに風評被害の対策を行います。

[ 資料 4 - 4 - 1 「安全証明証」 ]

 

第5章 原子力軍艦事故災害対策本部の解散

第1節 原子力軍艦事故災害対策本部の解散

【総務部】【消防局】

 原子力災害対策本部長は、国、国から派遣された専門家及び県等の指示、指導又は助言を得て、原子力軍艦事故による災害の応急対策がおおむね完了したと認めるとき、又はその危険性が解消されたと認めるときは、原子力災害対策本部を解散するとともに、関係機関及び市民等に対してその旨を通知するものとします。


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