第6章 避難等の実施

 関係機関との相互の連携を密にして、迅速かつ的確な避難等の措置を実施します。

 

第1節 防護対策の決定

【消防局】

 原子力災害対策本部長は、国、国から派遣された専門家及び県等の指示、指導又は助言を得て、災害情報、緊急時モニタリング結果及び予測結果の分析内容から、予測線量当量が次表に掲げる指標に該当すると認められる場合は、防護対策を講ずべき地域(以下「防護対策区域」という。)を決定します。
  また、防護対策区域の決定にあたっては、町名単位によるものとし、市民等に対して周知徹底を行います。
  なお、防護対策区域内に該当する隣接市町へも速やかに通報するものとします。

屋内退避及び避難等に関する指標

予測線量当量(単位:mSv) 防 護 対 策 の 内 容
外部全身 甲状腺
10 〜 50 100 〜 500  住民は、自宅等の屋内へ退避すること。その際、窓等を閉め気密性に配慮すること。
50 以上 500 以上  住民は、指示に従いコンクリート建屋の屋内に退避するか、又は避難すること。
(注)
1 予測線量当量は、モニタリング本部において算定し、これに基づく周辺住民の防護対策措置についての指示とあわせて防災業務関係者から周辺住民に連絡される。
2 予測線量当量は、放出期間中、屋外に居続け、何らの措置も講じなければ受けると予測される線量当量である。
3 外部全身線量当量及び放射性ヨウ素の吸入による甲状腺線量当量が同一レベルにないときは、いずれか高いレベルの線量当量に応じた防護対策をとるものとする。

 

第2節 警戒区域の設定

【消防局】

 原子力災害対策本部長は、防護対策区域を決定した場合には、迅速かつ的確に防護対策を実施するため、必要に応じ警戒区域を設定します。 また、警戒区域を設定した場合は住民等に対し周知徹底を行います。

 

第3節 避難等の指示

【消防局】

 原子力災害対策本部長は、国、国から派遣された専門家及び県等の指示、指導又は助言を得て、避難等の措置の実施を決定した場合は、あらかじめ定める「退避・避難要領」に基づいて、市民等に退避、避難の指示を行います。

[ 要領 「退避・避難要領」 ]

[ 資料 3 - 6 - 3 「周辺地域の人口、世帯数」 ]

 

第4節 避難等の種別

防護対策区域における避難等の種別は、次のとおりです。

(1) 屋内退避
(2) コンクリート屋内退避
(3) 避難
 なお、市民等は、防護対策区域内の屋外では、体の露出を最小限度とすることとし、屋内においては、換気を止め、窓等を閉めて気密性に配慮することとします。

[ 資料 3 - 6 - 4 「屋内退避等の有効性について」 ]

 

第5節 避難所の設置

【財政部】【消防局】【教育委員会】

 原子力災害対策本部長は、コンクリート屋内退避あるいは避難が必要になった場合において、直ちに避難所を開設し、設置場所を速やかに市民等に周知するとともに、避難者が必要最低限の避難生活を確保するために必要な措置を講ずるものとします。

[ 資料 3 - 6 - 5 「避難所一覧」 ]

 

第6節 避難経路における主要道路の確保

【土木部】

 道路管理者は、県警察及び国、県道等管理者と連絡調整を行い、避難経路上の交通障害となる物件の排除とともに、大型車両等による避難の円滑化を図るものとします。

[ 資料 3 - 6 - 6 「主要道路状況」 ]

 

第7節 立入り制限、交通規制並びに 災害警備の実施

【消防局】

 原子力災害対策本部長は、警戒区域を設定した場合は、県警察、海上保安部、関係機関に対して、警戒区域内への立入り制限、交通規制及び治安確保のための災害警備等の必要な措置についての要請を行うものとします。

 

第7章 緊急輸送

 原子力軍艦事故による災害時において、円滑な災害応急活動を実施するため、関係機関と相互に連携のうえ、種々の緊急を要する輸送需要に迅速かつ適切に対応する体制を整備します。

第1節 輸送手段の確保

【関係部局】

(1) 市保有車両
  原子力災害対策本部長は、円滑な災害応急対策を的確に実施するため、緊急輸 送活動に必要な緊急輸送車両を確保します。

[ 資料 3 - 7 - 1 - (1) 「庁用自動車一覧表」 ]

(2) 調達要請
  市保有車両のみでは災害応急対策に支障をきたす場合には、以下の関係機関等 に対し、調達の要請を行います。

  1. バス会社、運送会社等への要請
  2. 漁業協同組合、フェリー会社への要請
  3. 海上保安部への要請
  4. 各鉄道会社への要請
  5. 県への車両、船舶等の調達要請
  6. 県知事に対する航空機及び船艇等の出動の要請
      ア 自衛隊
      イ 海上保安本部

[ 資料 3 - 7 - 1 - (2) - @ 「輸送業界連絡先一覧表」 ]

[ 資料 3 - 7 - 1 - (2) - A 「港湾の状況」 ]

[ 資料 3 - 7 - 1 - (2) - B 「漁協及び現有漁船調」 ]

 

第2節 緊急輸送車両の運用

【財政部】【消防局】

(1) 緊急輸送車両の標示
  交通規制が行われた場合、的確な運行のため、緊急輸送車両として県知事、又は公安委員会へ申し出て、その確認と緊急輸送車両確認証明書及び同標章の交付を 受け、車両等に標示を行います。
(2) 配車
  輸送に従事する車両は、災害の規模による災害応急対策の進捗状況等に応じて適正に配車し、配車後は各対策部において管理の徹底を行います。

 

第8章 ヘリコプターの運用

 原子力軍艦事故による災害時において、迅速かつ的確な災害応急対策を実施するため、必要に応じ、航空応援の要請を行います。

第1節 ヘリコプターの要請

【消防局】

 ヘリコプターによる応援要請の区分は、以下のとおりです。

(1) 消防相互応援協定に基づく要請
(2) 大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱に基づく要請
(3) 県、県警察本部への要請
(4) 自衛隊への要請

 

第2節 ヘリコプターによる災害応急活動のための安全確保

【消防局】

 原子力軍艦事故による災害時において、航空応援を要請した場合、ヘリコプターの離着陸場の指定とともに関係機関と協力し、運航上の安全確保を行います。

[ 資料 3 - 8 - 2 - (1) 「神奈川県指定ヘリコプター臨時離着陸場」 ]

[ 資料 3 - 8 - 2 - (2) 「ヘリコプター離着陸可能地」 ]


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