関係機関との相互の連携を密にして、迅速かつ的確な避難等の措置を実施します。
【消防局】 原子力災害対策本部長は、国、国から派遣された専門家及び県等の指示、指導又は助言を得て、災害情報、緊急時モニタリング結果及び予測結果の分析内容から、予測線量当量が次表に掲げる指標に該当すると認められる場合は、防護対策を講ずべき地域(以下「防護対策区域」という。)を決定します。
屋内退避及び避難等に関する指標
【消防局】 原子力災害対策本部長は、防護対策区域を決定した場合には、迅速かつ的確に防護対策を実施するため、必要に応じ警戒区域を設定します。 また、警戒区域を設定した場合は住民等に対し周知徹底を行います。
【消防局】 原子力災害対策本部長は、国、国から派遣された専門家及び県等の指示、指導又は助言を得て、避難等の措置の実施を決定した場合は、あらかじめ定める「退避・避難要領」に基づいて、市民等に退避、避難の指示を行います。 [ 要領 「退避・避難要領」 ] [ 資料 3 - 6 - 3 「周辺地域の人口、世帯数」 ]
防護対策区域における避難等の種別は、次のとおりです。
[ 資料 3 - 6 - 4 「屋内退避等の有効性について」 ]
【財政部】【消防局】【教育委員会】 原子力災害対策本部長は、コンクリート屋内退避あるいは避難が必要になった場合において、直ちに避難所を開設し、設置場所を速やかに市民等に周知するとともに、避難者が必要最低限の避難生活を確保するために必要な措置を講ずるものとします。 [ 資料 3 - 6 - 5 「避難所一覧」 ]
【土木部】 道路管理者は、県警察及び国、県道等管理者と連絡調整を行い、避難経路上の交通障害となる物件の排除とともに、大型車両等による避難の円滑化を図るものとします。 [ 資料 3 - 6 - 6 「主要道路状況」 ]
【消防局】 原子力災害対策本部長は、警戒区域を設定した場合は、県警察、海上保安部、関係機関に対して、警戒区域内への立入り制限、交通規制及び治安確保のための災害警備等の必要な措置についての要請を行うものとします。
原子力軍艦事故による災害時において、円滑な災害応急活動を実施するため、関係機関と相互に連携のうえ、種々の緊急を要する輸送需要に迅速かつ適切に対応する体制を整備します。 【関係部局】
[ 資料 3 - 7 - 1 - (1) 「庁用自動車一覧表」 ]
[ 資料 3 - 7 - 1 - (2) - @ 「輸送業界連絡先一覧表」 ] [ 資料 3 - 7 - 1 - (2) - A 「港湾の状況」 ] [ 資料 3 - 7 - 1 - (2) - B 「漁協及び現有漁船調」 ]
【財政部】【消防局】
原子力軍艦事故による災害時において、迅速かつ的確な災害応急対策を実施するため、必要に応じ、航空応援の要請を行います。 【消防局】 ヘリコプターによる応援要請の区分は、以下のとおりです。
【消防局】 原子力軍艦事故による災害時において、航空応援を要請した場合、ヘリコプターの離着陸場の指定とともに関係機関と協力し、運航上の安全確保を行います。 [ 資料 3 - 8 - 2 - (1) 「神奈川県指定ヘリコプター臨時離着陸場」 ] [ 資料 3 - 8 - 2 - (2) 「ヘリコプター離着陸可能地」 ] |