第11章 消防対策
【消防局 】【消防団 】
原子力軍艦事故による災害時において、消防の組織による災害応急対策活動を迅速かつ的確に行なうため、必要な組織及び体制並びに活動要領を整備し、有効な消防活動を展開します。
第1節 消防の組織
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原子力軍艦事故による災害に対処するための組織として、消防局に警防本部を置き、各消防署に方面隊を置きます。
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警防本部の長は警防本部長とし、消防局長があたります。
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方面隊の長は方面隊長とし、消防署長があたります。
(2) 警防本部等の編成及び任務は災害活動組織規程によるものとします。
第2節 特別警戒態勢
原子力軍艦事故による災害時において、警防体制を強化するため、警防規程、消防特別警戒組織の基準及び事務処理要領により対応するものとし、その災害規模に応じて1号、2号、3号、4号に区分して次表に掲げる基準により特別警戒を発令し、消防部隊等を増強し災害活動組織の強化を図ります。
警戒態勢の区分 |
警戒態勢の発令要件 |
1号特別警戒 |
消防部隊出場計画に定める第2出場が指令され、又は二次災害の発生により消防部隊が多数出場し、災害の状況により長時間の活動が見込まれ、残存消防力の増強配置を要する場合。その他消防局長、消防署長が必要と認める場合。 |
2号特別警戒 |
消防部隊出場計画に定める第3出場が指令され、又は同時多発災害の発生により消防部隊が多数出場し、災害の状況により長時間の活動が見込まれ、残存消防力の増強配置を要する場合。その他消防局長、消防署長が必要と認める場合。 |
3号特別警戒 |
大規模災害の発生により、ほぼ全消防部隊が出場し、残存消防力の増強配置を要する場合。その他消防局長、消防署長が必要と認める場合。 |
4号特別警戒 |
大規模災害の発生により、又は発生するおそれがあり、消防局長が消防の総力を上げて対処することが必要と認める場合。 |
第3節 非常招集及び参集
特別警戒態勢において、当日の勤務職員のほか、消防職員、消防団員を動員し消防部隊等の強化を図ります。
(1) 消防職団員の動員特別警戒態勢
警戒態勢の区分と招集人員数は、次表のとおりです。
警戒態勢の区分 |
招集人員数 |
1号特別警戒 |
強化体制に必要な階級者及び人員 |
2号特別警戒 |
当直職員を除く全職員の3分の1 |
3号特別警戒 |
当直職員を除く全職員の3分の2 |
4号特別警戒 |
当直職員を除く全消防職団員 |
(2) 非常招集の伝達方法
消防職員については、勤務時間外の局職員は情報調査課から、消防署の勤務時間外の職員については、所属消防署からそれぞれ消防特別警戒招集命令伝達系統により伝達します。
また、消防団員については、消防局長、又は管轄消防署長から各分団長を通じて、 緊急連絡網により伝達します。
(3) 参集場所
消防職員は、警防規程に基づき指定された署所とし、消防団員は、分団詰所のほか消防団活動規程によるものとします。
第4節 消防活動
原子力軍艦事故による災害時の消防活動は、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とし、米海軍横須賀基地及び基地消防隊との緊密な連携のうえ、放射線及び放射性物質による災害の拡大防止と被害の軽減を図ります。
また、本市の消防力のみでは対応が困難と認めたときは、隣接市町はじめ他都市消防機関に応援を要請します。
なお、その災害の特殊性から、消防活動の具体的な実施要領については、別に定める「原子力軍艦事故災害消防活動要領」に基づき実施するものとします。
(1) 情報収集活動
的確な消防活動を行なうため、以下の情報を収集します。
- 事故発生日時及び場所
- 事故概要
- モニタリング結果
- 要救助者の有無
- 住民避難の必要性
- 気象情報
- 現在部隊等の活動状況
- その他必要な情報
(2) RI運用小隊の活動
原子力軍艦事故による災害時の消火及び救助活動については、その活動の特殊性から別に定める資機材を装備したRI運用小隊の任務とし、特別部隊が活動にあたります。
(3) 救急活動
原子力軍艦事故による災害時の救急活動については、通報内容、災害現場の状況 の掌握に努め、RI運用小隊と連携し、二次感染の防止に配慮し、有効かつ適切な活動を行います。
(4) 広報活動
消防部隊等により、災害に関する情報を的確に広報し、退避、避難等の指示があった場合は、第3編第6章の避難対策に定める避難指示等の内容を伝達します。
(5) 避難誘導等の活動
避難指示等があった場合は、避難の措置対象区域の市民等に対し避難誘導を行います。
(6) 緊急時モニタリングの実施
放射性物質による汚染の状況を把握するため、緊急時モニタリングを実施するとともに、そのデータを緊急時モニタリング本部に報告し、情報の一元化を行います。
(1) 地域における防災組織等との連携
自治会や町内会等を中心に組織されている自主防災組織等の地域における防災組織と連携し避難誘導及び広報活動等を行ないます。
(2) 国等及び防災関係機関に対する応援要請
原子力軍艦事故による災害時において、本市のみでは対応が困難であるときは、 国及び県等への専門家の派遣要請のほか、他市町及び各防災関係機関に対して応援の要請を行います。
なお、応援要請を実施する場合は、以下の事項を明らかにして行うこととします。
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派遣、応援を要請する理由
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派遣、応援を要請する職員の職種別人員
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派遣、応援を必要とする期間
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その他、派遣、応援について必要な事項
(3) 自衛隊に対する派遣要請
原子力軍艦事故による災害の発生時において、自衛隊の協力を必要と認めたときは、県知事に対して派遣の要請を行います。
ただし、県知事に対して要求ができない場合には、災害の状況を防衛庁長官等に対し通知するものとします。
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