第4章 広報・広聴活動

 原子力軍艦事故による災害時において、市民等が動揺と混乱を起こすことなく秩序ある行動が取れるように、情報を一元化し、災害の状況に応じた迅速かつ的確な広報、広聴活動を行います。 また、必要に応じて、防災関係機関に対して支援の要請を行います。

 

第1節 伝達系統

【総務部】【港湾部】【消防局】

 原子力軍艦事故による災害時において、市民等が実施すべき災害応急対策についての必要な指示、命令等は、広報車、テレビ、ラジオ、防災行政無線等、その他あらゆる通信手段をもって的確かつ迅速に行うものとし、その指示系統は次の系統図によるものとします。

市民等に対する広報及び指示等の伝達系統図

市民等に対する広報及び指示等の伝達系統図

 

第2節 広報活動

【関係部局】

(1) 広報事項 国及び県等の指示、指導又は助言を得て、市民生活に密接に関係ある事項を中心として、迅速かつ適切な広報を実施します。
 1.原子力軍艦事故災害対策本部の設置
 2.原子力軍艦事故災害の概況
 3.災害応急対策の実施
 4.災害応急対策において市民等が実施すべき事項
 5.退避、避難等の指示及び避難所の設置
 6.救護所の開設状況
 7.ヨウ素剤の服用
 8.食料及び生活必需品の供給に関する事項
 9.不安解消のための呼びかけ
 10.被災者の安否状況
 11.その他の必要事項

(2) 広報実施方法 広報の実施にあたっては、あらゆる広報媒体を利用して有効かつ適切と認められる方法により行い、関係機関との連携を密にして、緊急の要件が生じた場合は、各関係機関への支援要請及び放送機関に対し、緊急放送の要請を行います。 なお、広報の具体的な実施内容については、別に定める「広報実施要領」に基づ いて実施します。
1.防災行政無線(固定系)による広報
2.広報車等による広報
3.よこすかポートラジオ局による広報
4.臨時広報紙の掲示及び配布
5.必要と認められる地域及び避難所への広報班の派遣
6.インターネット等による情報提供
7.放送機関による緊急放送
8.報道機関による広報
9.ヘリコプター、船舶による広報
10.その他の広報媒体による広報

[ 要領 「広報実施要領」 ]

 

第3節 広聴活動

【関係部局】

 原子力軍艦事故による災害時において、被災者及び市民等からの問い合わせ、相談、要望、苦情等に対応するための防災連絡相談窓口を開設します。

[ 資料 3 - 4 - 3 「防災連絡相談窓口」 ]


[目次へ] [第3編トップへ] [次ページヘ] [第1編へ] [第2編へ] [第4編へ]

もどる