最高裁判所第1小法廷裁判官 金築誠志 宮川光治 櫻井龍子 横田尤孝 白木勇 様
原子力空母航行等禁止請求訴訟につき、誠実かつ公正な裁判を求める請願署名
3月11日に発生した東日本大震災により東電福島第1原発では炉心溶融、水素爆発による建屋と格納容器、圧力容器の破壊、原子炉と使用済燃料からの大量の放射能の放出という深刻な原子炉事故が発生しています。
原子力空母の原子炉事故が地震等が誘因となって横須賀で起これば、周辺165qの首都圏の住民は生命身体に重大な被害を受け、百万人以上が死傷すると指摘されています。 にも係わらず、国は現在全く事故への安全対策をとらないノーチェックの状態です。
この裁判の判断は、今後の私達の安全を、原子炉事故等の危険から守る為の足がかりとしても、極めて重要です。従って、私達は貴裁判所に以下を請願いたします。
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- 放射能事故の危険から港湾の安全をまもるための港則法37条の2の規定が、 非常事態では、日米地位協定5条によって、米原子力空母にも適用されるから、 裁判所は原子力空母の航行禁止を命令しうる点につき、きちんと判断して下さい。
- 原子力艦寄港についてのエード・メモワールが、その具体的交渉経緯に鑑みて、日米間の合意と言えるから法的拘束力があり、その違反に対しては日本政府がチェ ック、是正を求めうる点につき、きちんと判断して下さい。
- 原子力空母が、大地震等によって原子炉事故を起こせば、首都圏に住む私達が、 生命身体財産上受忍しがたい被害を被るから、浚渫水域の航行を禁止すべき、ない し現在のノーチェック体制を是正すべき点につき、きちんと判断して下さい。
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9月20日頃に裁判所に提出する予定です。
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〔Q&A〕原子力空母母港の危険性
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