第5章 緊急時モニタリングの実施

第1節 緊急時モニタリング本部の設置及び任務

【健康福祉部】【環境部】【消防局】

 原子力災害対策本部長は、緊急時モニタリングを実施するにあたり、国の専門家チームの派遣を要請するとともに、緊急時モニタリング本部(以下「モニタリング本部」という。)を設置するものとします。 その組織及び任務は次表によるものとし、連絡系統については、次の系統図のとおりです。

各チームの業務及び編成

部 局 名
チーム名
業  務  概  要
環 境 部

企画検討
チ ー ム

1 緊急時モニタリング本部の運営に関すること
2 収集された情報の把握に関すること
3 国、国から派遣された専門家及び県等との連絡調整に関すること
4 原子力軍艦事故災害対策本部との連絡調整に関すること
情報収集
チ ー ム
1 情報の収集及び整理に関すること
健康福祉部

試料調査
チ ー ム

1 環境試料の調査に関すること
消 防 局 測  定
チ ー ム
1 空間放射線量率の測定に関すること
2 可搬型モニタリングポストの設置及びデータの回収に関すること
3 TLDの設置、回収及び測定に関すること
4 環境試料等の簡易測定及び採取に関すること

(注) 表記の業務を行うにあたっては、国、国から派遣された専門家及び県等の指示、指導又は助言を得て実施する。

 

緊急時モニタリング組織と連絡系統図

 

第2節 緊急時モニタリングの実施と気象状況の把握

【健康福祉部】【環境部】【消防局】

 原子力軍艦事故による災害時において、放射線及び放射性物質の放出による影響が周辺におよび、又はおよぶおそれがある場合に、災害応急対策を効果的に実施するため、国、国から派遣された専門家及び県等の指示、指導又は助言を得て、緊急時モニタリングを実施します。また、気象状況を把握するため、横浜地方気象台から、風向、風速、降雨量等の気象情報及び今後の気象予測に関する情報の収集を行います。 なお、緊急時モニタリングに関する具体的な実施内容については、別に定める「緊急時モニタリング実施要領」に基づいて実施します。

[ 要領 「緊急時モニタリング実施要領」 ]

 

第3節 原子力軍艦放射能調査指針大綱に基づくモニタリングの協力

【環境部】

 原子力軍艦放射能調査指針大綱(昭和43年9月5日 科学技術庁原子力安全局)に基づくモニタリング調査における国及び現地調査班長の要請に対して、的確な連携と協力を行います。


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