第2章 応急措置の概要

第1節 応急措置の概要

 原子力軍艦事故による災害時に実施する応急措置の概要は以下のとおりです。

(1) 災害の覚知
(2) 被害状況の把握及び情報の収集
(3) 防災上必要な措置に関する国及び県との協議
(4) 防災関係機関に対する防災対策上必要な措置に関する要請及び協議、調整
(5) 緊急時モニタリングの実施
(6) 災害広報の実施
(7) 放送機関への緊急放送要請
(8) 防護対策区域の決定
(9) 避難所の設置
(10) 退避、避難指示
(11) 緊急時医療措置の実施
(12) ヨウ素剤の配布
(13) 飲料水、飲食物の摂取制限等
(14) 緊急輸送の確保
(15) 消防活動の実施
(16) 自衛隊の派遣及び緊急援護物資の供給等の国及び県に対する要請
(17) その他必要な災害応急対策の実施

[ 資料 3 - 2 - 1 「災害応急対策の実施手順」 ]

 

第2節 応援要請

 原子力軍艦事故による災害時において、災害応急対策又は災害復旧対策を迅速かつ適切に実施するために必要があると認める場合には、以下の機関等に対して応援を要請します。

(1) 国
(2) 県
(3) 他市町村
(4) 協定締結都市
(5) 防災関係団体等
(6) 自衛隊

[ 資料 3 - 2 - 2 「防災関係機関一覧」 ]

 

第3章 情報活動

【関係部局】

 原子力軍艦事故による災害時において、災害発生の通報を各防災関係機関に迅速かつ確実に伝達するとともに、災害応急対策活動を実施するために必要な情報及び、災害状況等の情報を速やかに収集伝達します。

 

第1節 災害発生の通報経路

 原子力軍艦事故による災害時において、以下の通報経路により、その事実を受理することをもって、災害発生を覚知するものとします。

(1) 原子力軍艦放射能調査指針大綱に基づくモニタリング結果から、科学技術庁長官が指名する調査班長と市長との協議が必要とされるとき
(2) 米海軍からの通報
  1.中央レベル経路からの通報
  2.現地レベル経路からの通報
  3.急迫した危険のある場合の直接通報
(3) その他の通報及び情報

 

第2節 災害通報

 原子力軍艦事故による災害の発生を覚知した時は、速やかに国及び県にその通報連絡内容の確認と、当面とるべき措置等について、指導、助言を受けるとともに、各防災関係機関への的確な伝達を行います。

 

第3節 通信連絡

  原子力軍艦事故による災害時において、災害情報及び、その他災害応急対策に必要な指示等の受伝達を迅速かつ的確に実施するため、国、県、市、関係機関等の相互間の通信連絡については、専用通信設備、専用通信回線及び災害時優先電話等を有効に活用し、緊急時通信連絡体制を確立します。なお、その系統図は次のとおりです。

緊急時通信連絡系統図

緊急時通信連絡系統図

 

第4節 情報の収集及び伝達

  原子力軍艦事故による災害に関する正確な情報の収集に努めるとともに、原子力災害対策本部において集約し、県への報告及び必要に応じ、国又は関係機関等に対して迅速に通報連絡を行います。

(1) 専用回線、防災行政無線、衛星電話等の使用による情報収集伝達
(2) 職員派遣及び消防無線等の使用による情報収集伝達
(3) 災害情報通信ネットワーク、インターネット等の活用による情報収集伝達
(4) 非常無線通信の活用による情報収集伝達
(5) ヘリコプター、航空機の支援要請による情報収集伝達

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