第2編 災害事前対策

第1章 防災体制の確立

第1節 防災体制の確立

【関係部局】

 原子力軍艦事故による災害時における防災体制を確立するため、原子力災害に対処できる資機材及び体制を整備するとともに、国、県、及び防災関係機関等との有機的な連携、並びに協力体制の充実強化を図ります。

 

第2章 原子力防災に関する知識の普及・啓発

第1節 職員に対する教育

【総務部】【消防局】

 国、県、日本原子力研究所及び財団法人原子力安全技術センター等が実施する原子力防災に関する研修会等に職員を派遣し、次の事項に関する知識を習得させ、職員が的確かつ円滑な防災対策を講じられるように教育します。

(1) 放射線及び放射性物質の特性
(2) 原子力災害とその特性
(3) 原子力軍艦事故防災マニュアルと原子力軍艦事故防災対策  
(4) 地域における原子力軍艦事故防災対策
(5) その他必要な事項

 

第2節 市民に対する啓発

【消防局】

 次のような原子力防災に関する知識を盛り込んだ、市民向けのしおりの作成、配布等を行い、原子力軍艦事故による災害が発生した際に、市民が混乱を起こすことなく、冷静で秩序ある行動がとれるように啓発します。

(1) 原子力災害に関する一般的知識
(2) ヨウ素剤の効果及び服用
(3) 原子力軍艦事故による災害が発生した場合に、具体的にとるべき行動
(4) 避難所、その他避難対策
(5) 家庭における原子力軍艦事故防災対策
(6) その他必要な事項

 

第3節 児童・生徒等に対する啓発

【教育委員会】

 本市、教育委員会及び学校等は、児童、生徒が原子力災害に関する基礎的、基本的事項を理解し、思考力、判断力を高め、原子力軍艦事故による災害時に適切な行動がとれるように原子力防災に関する知識の啓発を行います。 また、原子力軍艦事故による災害時において、児童、生徒等の避難誘導が迅速かつ的確に行われるように、教職員等に対して原子力防災に関する理解の促進を図ります。

 

第3章 原子力軍艦事故災害の防災訓練

【関係部局】

 原子力軍艦事故防災マニュアルに定める災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、本市、各防災関係機関及び市民が連携して総合的かつ計画的な訓練(以下「原子力軍艦事故防災訓練」という。)を実施し、防災対策の強化と防災意識の高揚を図ります。また、訓練実施後にその評価を行い、必要に応じて原子力軍艦事故防災マニュアルの修正、体制の改善等に活用します。

 

第1節 原子力軍艦事故防災訓練の項目

 原子力軍艦事故防災訓練の実施項目は、以下のとおりです。

(1) 原子力軍艦事故災害対策本部設置訓練
(2) 緊急時通信連絡訓練
(3) 緊急時モニタリング訓練
(4) 緊急時医療活動訓練
(5) 災害広報訓練
(6) 住民等避難誘導訓練
(7) その他災害応急対策に必要な訓練

 

第2節 原子力軍艦事故防災訓練の種別

 原子力軍艦事故防災訓練の種別は、以下のとおりです。

(1) 個別訓練
(2) 連携訓練
(3) 総合訓練

 

第4章 通信連絡体制の確立

第1節 通信連絡体制の確立

【関係部局】

 原子力軍艦事故による災害時において、本市及び各防災関係機関が災害情報、その他災害応急対策に必要な情報を的確に把握し、相互の連絡を緊密に取りながら効果的な活動を行うことができるように通信連絡体制の確立を図ります。 また、次の通信連絡設備等の維持、整備を行います。

(1) 電話・FAX等の専用回線網
(2) 衛星・携帯電話等
(3) 災害情報通信ネットワーク
(4) 県防災行政無線
(5) 市防災行政無線
(6) 消防無線
(7) 水道局無線
(8) 市内公共機関無線
(9) アマチュア無線
(10) インターネット
(11) その他

 

第5章 緊急時モニタリング体制の確立

第1節 緊急時モニタリング体制の確立

【健康福祉部】【環境部】【消防局】

 原子力軍艦事故による災害時において、市民等に対する適切な防護対策の決定に資するための環境調査(以下「緊急時モニタリング」という。)を迅速かつ的確に実施するため、その組織、任務及び手順等を示した「緊急時モニタリング実施要領」を策定し、緊急時モニタリング体制の確立を図ります。

 

第2節 緊急時モニタリング用資機材等の整備

【健康福祉部】【環境部】【消防局】

 原子力軍艦事故による災害時において、環境中の放射線及び放射性物質に関する状況を把握するため、必要なモニタリング資機材等の整備を図ります。

 

第6章 緊急時医療体制の確立

第1節 緊急時医療体制の確立

【関係部局】

 原子力軍艦事故による災害時において、市民等に対して実施する医療措置(以下「緊急時医療」という。)を迅速かつ的確に実施するため、その組織、任務及び手順等を示した「緊急時医療活動実施要領」を策定し、緊急時医療体制の確立を図ります。

 

第2節 緊急時医療用資機材等の整備

【関係部局】

 原子力軍艦事故による災害時において、円滑な医療活動を実施するため、必要な医療資機材等の整備を推進します。

 

第3節 ヨウ素剤の備蓄

【健康福祉部】

 原子力軍艦事故による災害時において、環境中に放出された放射性ヨウ素による甲状腺被ばくを予防、抑制するため、ヨウ素剤の備蓄を行います。

 

第7章 放射線防護資機材等の整備

第1節 消防活動装備の強化

【消防局】

 原子力軍艦事故による災害時において、消防活動の強化を図るため、消防隊員の専門的知識の修得、育成に努めるとともに、放射能防護服、放射線測定器、呼吸保護具及び除染器具等を装備した特殊車両を導入し、その専門的知識を修得した隊員で構成する原子力消防レスキュー隊の配備を推進します。

 

第2節 放射線防護資機材等の整備

【関係部局】

 原子力軍艦事故による災害時において、災害応急対策に従事する職員の安全を確保するため、放射線防護資機材及びその他必要な資機材等の整備を図ります。

 

第8章 避難対策

第1節 避難所の選定

【消防局】

 原子力軍艦事故による災害時において、市民の生命、身体の安全を確保するため、以下の基準等により避難所の選定をしておきます。

(1) 鉄筋コンクリート造で耐震構造を有する等、比較的安全な公共建物である
(2) 給水、給食施設を有するか、あるいは比較的容易に設置できる
(3) 避難住民等を集団的に収容でき、必要面積はおおむね2平方メートルにつき1名とする

 

第2節 避難所の設備及び資機材の整備

【消防局】

 原子力軍艦事故による災害時において、避難所生活に必要な設備及び資機材を整備し、その充実に努めます。 また、必要なときに直ちに配備できるように維持管理を行います。

 

第3節 避難経路の整備

【土木部】【消防局】

 原子力軍艦事故による災害時において、迅速かつ円滑に避難対策を実施するため、以下の基準等により避難経路の整備を行います。

(1) バス等の大型車両が通行可能な幅員を有するもの
(2) 相互に交差しないもの

 

第9章 緊急物資の確保

 原子力軍艦事故による災害時において、市民の生活や安全を確保するため、食料、生活物資、及び医薬品等の緊急物資の確保に努めます。

 

第1節 食料、生活必需品等の確保

【消防局】

 食料、生活必需品等の公的備蓄に努めるほか、被災者等に対して迅速かつ的確に物資を供給するため、流通在庫を把握するとともに、関係機関との協力協定による調達等の整備を図ります。 また、市民に対して、各家庭において非常食料等の確保を心がけるよう呼びかけます。

 

第2節 飲料水の確保

【水道局】【消防局】

 全市民を応急給水の対象者として、1人1日に20リットル程度の給水を約2か月行い得る水量を確保していますが、飲料水が汚染された場合には車両等によって汚染されていない安全な飲料水を搬送し、給水する必要があるため、応急給水用資機材等の整備を図ります。 また、市民に対して、各家庭において非常用飲料水の確保を心がけるよう呼びかけます。

 

第3節 医薬品、医療資機材等の確保

【健康福祉部】

 医薬品等を分散備蓄するほか、医療活動のために必要な医薬品等の物資の確保に関し、関係機関と連携のうえ調達に努めます。

 

第10章 ヘリコプター運航の応援要請

【関係部局】

 原子力軍艦事故による災害時において、ヘリコプター運航の応援を要請する場合に備え、体制の整備を図ります。

 

第1節 ヘリコプターによる活動の種類

 原子力軍艦事故による災害時において、ヘリコプターによる活動の種類は以下のとおりとします。

(1) 被ばくによる要治療者の救急搬送
(2) 災害応急対策要員の輸送
(3) 災害応急対策に必要な資機材の輸送
(4) 被災状況、災害応急対策実施状況等の情報収集活動並びに情報の伝達
(5) その他、災害応急対策に必要な活動

 

第2節 ヘリコプター離着陸場の整備拡充

 原子力軍艦事故による災害時において、臨時離着陸場としての使用が可能な場所について調査し、ヘリコプター離着陸場の整備拡充を図ります。

 

第11章 要援護者に対する原子力軍艦事故防災体制の確立

 原子力軍艦事故による災害時において、高齢者、病弱者、乳幼児、心身障害者及び外国人等の安全を確保するため、地域住民、自主防災組織、ボランティア等の協力を得ながら、要援護者に対する防災体制の確立を図ります。

 

第1節 要介護者への対応

【健康福祉部】【消防局】

 プライバシーの保護に配慮し要介護者の実態の把握に努めるとともに、自主防災組織、ボランティア等の協力を得て、要介護者の安全確保に係る協力体制の整備に努めます。 また、原子力軍艦事故による災害時において、高齢者や聴覚障害者世帯に対して、災害情報、その他災害応急対策に必要な指示等を伝達するため、ファックス通信等による情報伝達体制の整備並びに放送機関への文字放送の要請の整備を図ります。

 

第2節 外国人への対応

【企画調整部】【消防局】

 原子力軍艦事故による災害時において、屋内退避、避難指示等の緊急性を要する放送については、防災行政無線等を通じて外国語放送を実施するとともに放送機関へ外国語放送を要請するための整備を図ります。 なお、国際交流ボランティア団体等の協力を得て、外国人に対する広聴窓口の設置の整備を図ります。

 

第3節 乳幼児・児童等への対応

【消防局】【教育委員会】

 原子力軍艦事故による災害時において、乳幼児、児童等のいる世帯の近隣地域住民が乳幼児、児童等の安全確保に配慮するように啓発を行います。

 

第4節 要援護者に対する支援体制の確立

【関係部局】

 要援護者の安全を確保するため、自主防災組織、ボランティア等に協力を求めるとともに支援者を育成し、要援護者に対しての支援体制の確立を図ります。

 

第12章 原子力軍艦事故防災対策資料の整備

【消防局 】

 原子力軍艦事故による災害時において、放射線及び放射性物質に関する状況を把握し、迅速かつ的確な災害応急対策を実施するため、次に掲げる環境に関する資料及び原子力軍艦事故防災対策上必要とされる資料の整備を行います。

 

第1節 社会的環境に関する資料

(1) 市域図
(2) 人口に関する資料
(3) 道路及び陸上輸送に関する資料
(4) 港湾及び海上輸送に関する資料
(5) 避難所に関する資料
(6) ヘリコプターの飛行場外離着陸場適地に関する資料
(7) 医療機関に関する資料
(8) 飲料水に関する資料
(9) 農畜水産物に関する資料
(10) その他必要な資料

 

第2節 自然的環境に関する資料

(1) 気象に関する資料
(2) 海象に関する資料
(3) モニタリングに関する資料
(4) その他必要な資料


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