東京高等裁判所裁判官殿 殿
来年8月に米海軍は横須賀基地に原子力空母G・ワシントンを配備しようとしており、その為に現在国は横須賀港内を水深15mまで掘下げる浚渫工事を進行させています。
しかし横須賀港内には、重金属等で汚染された土砂が堆積して、奇形の魚類が発見されており、横須賀で原子力空母の原子炉事故が起これば、放射能の影響で100 万人以上が死傷すると指摘されています。
約640 名の原告が国を被告に起こした浚渫工事差止訴訟と、約400 名の申立人が起こした工事禁止仮処分につき、私たちは貴裁判所に、以下の事項を強く請願いたします。 |
| 1 仮処分の審理を早期に進行させ、平成19年内に終結し、
2 差止請求の理由として、原子力空母の原子炉事故の被害をきちんと検討し、
3 予測される被害の発生については、その立証責任を国に負担させ、
4 国民の生命を守るという司法の原点に立ち、公正な差止決定を出して下さい。
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